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外国投資リスク審査現代化法施行規則案の公表

日付: 2019年9月24日

米国財務省は、対米外国投資委員会(the Committee on Foreign Investment in the United States、 以下「CFIUS」という。)の権限を強化する2018年外国投資リスク審査現代化法(the Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018、以下「FIRRMA」という。)の未施行部分を施行する二つの規則案(原文はこちら1こちら。以下、総称して「本規則案」という。)を公表した。また、CFIUSは、本規則案について、FAQ3Fact Sheet4も公表した。本規則案は、2019年10月17日までパブリックコメントに付されている。FIRRMAは、2020年2月13日までに最終規則を施行すると定めている。CFIUSは、米国財務省を議長とする複数の省庁からなる委員会であり、米国の国家安全保障の観点から、外国投資家による対米投資案件を審査し、必要に応じて、取引を変更、また、阻止する権限を有している。

本規則案は現行のCFIUS規則を様々な面を変更するが、特に、CFIUS の審査権限が、一定の米国事業に対する支配を伴わない対米投資案件及び「対象不動産取引(covered real estate transactions)」に対しても及ぶことを明確に規定する。

本規則案の主要なポイントは次のとおり。

  • CFIUSの審査権限の対象が拡大され、「対象投資 (covered investments)」にも及ぶことが明確にされた。「対象投資」とは、「TID」(Technology(技術)、Infrastructure(インフラ)及びData(データ)の総称)に関わる米国事業に対する、支配を伴わない投資であって、外国投資家に対し、(a) 非公開の技術情報へのアクセス、(b) 取締役会への参加及び/又は出席権、又は(c) 重要技術、重要インフラ又は米国市民の機微な個人データに関連するTID米国事業の実質的な意思決定への関与を伴う投資をいう。
  • ただし、次の「対象投資」は、CFIUS の審査範囲から除外される。
    • 「除外投資家 (excepted investors)」による対象投資。除外投資家は、CFIUSが今後規定する規則に基づいて指定される米国同盟国からなる「ホワイトリスト」国を参照し、いくつかの要素をもとに定義される。
    • 外国投資家が、所定の要件を満たす投資ファンドの有限責任組合員 (limited partner) として行う対象投資。
  • 「対象投資」に関するCFIUSへの届出は、義務ではなく、任意とされる。しかしながら、(a) 外国の政府機関による直接又は間接の投資は、届出が義務付けられるとされる。また、 (b) CFIUSの「重要技術パイロット・プログラム(Critical Technology Pilot Program) 」により義務づけられる義務的申告(mandatory declaration)については、本規則案により修正されることはなく、当面の間、継続されることとなる。
  • すなわち、本規則案により、届出が義務付けられる投資の新たなカテゴリとして、外国政府が「実質的利益(substantial interests)」を有する外国投資家が当該取引によりTID米国事業の「実質的利益」を取得することになる対象取引が加えられ、かかる対象取引は、届出義務の対象とされる。
  • 本規則案は、FIRRMAに含まれたCFIUSの審査権限を明確に拡大する規定を受け、空港内又は海港内に所在する米国内の不動産若しくはこうした施設の一部として機能する米国内の不動産、又は特定の機微な軍事施設若しくは情報施設に近接する米国内の不動産について、外国投資家が買収、賃借、又は特権を受ける場合、CFIUS審査の対象となるとする。
  • CFIUSへの届出手続につき、簡素化手続が導入される。「対象支配取引」(支配を伴う対象取引)の当事者は、煩雑な共同任意届出(Joint Voluntary Notification、以下「JVN」という。)による手続に代えて、略式申告(short-form declaration)の提出によりCFIUSへ届け出るという選択肢を新たに選べるようになる。
  • 米国財務省は、CFIUSが有する、申請手数料を徴収する権限、及び重大技術に関連する一定の取引について申告を義務付ける権限(現在はパイロットプログラムが適用される。)に関して、別途、規則を規定する予定とされる。

A. CFIUS規則の現代化とFIRRMAの施行

本規則案は、31 C.F.R. Part 800に定めるCFIUSの主要な規則につき、次のとおり改正し、FIRRMAの未施行部分につき具体的に施行する。

支配を伴わない「対象投資」:従前、CFIUSの審査権限は、当該取引によって外国投資家が米国事業に対する直接又は間接に支配を得る取引(本規則案では「対象支配取引(covered control transaction)」とされる。)に及ぶものとされていた。本規則案は、これに加え、CFIUSの審査権限を、「TID米国事業」(TIDはtechnology、infrastructure、dataに由来)に対する支配を伴わない「対象投資」にも拡大する。「TID米国事業」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 一以上の「重要技術 (critical technologies)」を生産、設計、試験、製造、加工又は開発する米国事業者。「重要技術」には、一般的に、次のものが含まれる:輸出規制対象とされる物品、国外の原子力エネルギー活動、核兵器及び核物質の輸出入、指定薬物及び毒物、並びに米国商務省産業安全保障局(the Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce、以下「BIS」という。)が今後規定する規則により定義される「新興(emerging)」及び「基盤(foundational)」技術。
  2. 「対象投資重要インフラ(Covered investment critical infrastructure)」に関連して特定の機能を提供する米国事業。「対象投資重要インフラ」とは、本規則案の別紙に列挙される重要インフラの一部であり、次のものが含まれる:インターネット・プロトコル・ネットワーク及び交換ポイント、一定の通信及び光ファイバーケーブルシステム、海底ケーブルシステム並びにサポートサービス及びサポートインフラ、米国国防総省が利用する衛星及び衛星システム、 防衛関連目的の一定の産業資源及び材料の製造、 一定の発電、送電、配電及び貯蔵施設、 一定の石油及びガス製品の精製所、貯蔵施設、石油及びガスのパイプライン並びに関連する制御システム、液化天然ガスの輸入及び輸出ターミナル、一定の金融取引所、一定の列車の線路と連結器、指定海港及び空港並びに一定の種類の公共水道システム。
  3. 米国市民の「機微な個人データ」を直接又は間接に保管又は収集する米国事業。「機微な個人データ」とは、製品又はサービスに取り込まれた個人を特定し得るデータのうち所定の分類に含まれるものをいい、当該分類には次のものが含まれる:経済的困窮又は圧迫された状況、健康状態、位置情報、生体認証データ、政府発行IDカード及び遺伝子情報。本規定が適用されるのは、次のいずれかの場合とされる:当該米国事業者が、インテリジェンス、国家安全若しくは国土防衛を担う行政機関、又はこれらの機関の職員及びベンダーを対象として商品若しくはサービスを提供する場合、過去12か月において100万人以上のデータを保管若しくは収集した場合、又は100万人以上のデータを保管若しくは収集する事業上の目的があると示され、データが米国事業者の主たる商品若しくはサービスに組み込まれる場合。

「対象投資」とは、外国投資家(後述の「除外投資家」を除く。)による、TID米国事業に対する、支配を伴わない直接又は間接の投資であって、外国投資家に次のいずれかを与えるものをいう。

  • 「重要な非公開の技術情報」へのアクセス。「重要な非公開の技術情報」とは、(a) 重要インフラの設計、立地若しくは運営についての非公知の知識、ノウハウ若しくは理解に関する情報(物理的セキュリティ若しくはサイバーセキュリティに関するもの等の脆弱性情報を含むがこれに限られない。)、又は(b) 非公知の情報で、重要技術の設計、加工、開発、試験、製造に必要な情報(行程、技法又は方法を含むがこれに限られない。)をいう。
  • TID米国事業の取締役会への参加若しくは出席権又は取締役指名・選任権。
  • (a)米国市民の機微な個人データの使用、開発、取得、保護若しくは公開、(b)重大技術の使用、開発、取得若しくは公開、又は(c)重要インフラの運営、管理、製造若しくは供給に関するTID米国事業の重要な意思決定に対する、株主権の行使以外の手段による関与。

「除外投資家」制度:本規則案は、CFIUSの審査権限の対象となる「対象投資」の定義から、「除外投資家」による一定の投資を除外している。「除外投資家」は、CFIUSが今後規定する規則に基づき定める「ホワイトリスト」であるところの「除外国」を参照することによって定義されている。「ホワイトリスト」には、外国投資家による買収及び投資に対して米国同様の安全保障審査手続を有する米国同盟国が含まれることになると考えられている。このリストは、CFIUSにより、定期的に見直しと改正がされることとなる。「除外投資家」の定義には広範な例外事由が設けられている。例えば、当該外国投資家又はその親会社若しくは子会社が過去5年間に、財務省外国資産管理局(Office of Foreign Asset Control、以下「OFAC」という。)から書面で違反認定または罰則通知を受けた場合、国務省防衛取引管理局(Directorate of Defense Trade Controls、以下「DDTC」という。)の書面通知を受けた場合や、BISの輸出規制法令に基づく最終命令を受けた場合、除外投資家ではなくなる。

対象取引の多くは引き続き任意届出の対象とされる:本規則案において、CFIUS届出手続のほとんどは引き続き任意とされ、すなわち、取引当事者は、CFIUSに任意に届け出、取引がCFIUSの審査を通過すれば、CFIUSによる事後審査に対するセーフハーバー(事後審査の対象にならない。)を得られることになる。本規則案は、任意の届出制度の例外として二つの場合を規定し、これらの場合には、CFIUS への通知が義務付けられる。一つ目は、次段落でさらに述べるが、外国政府によるTID米国事業への直接又は間接の買収及び投資である。二つ目は、重要技術パイロット・プログラムである。重要技術パイロット・プログラムは、2020年2月までに終了するとされるが、本規則案では改正されなかったことから、その結果、現在のところは、重要技術パイロット・プログラムの対象となる重要技術取引についての義務的申告制度は、引き続き適用がある。

新たな義務的申告要件:本規則案により、外国政府が「実質的利益(substantial interests)」を有する外国投資家が当該取引によりTID米国事業者の「実質的利益」を取得することになる取引(対象投資及び対象支配取引を含む。)については、申告が義務付けられることとなった。本規則案において、「実質的利益」とは、外国投資家が直接又は間接に米国事業者の25%以上の議決権を持つこと、及び外国政府が直接又は間接に外国投資家の49%以上の議決権を持つことと定義される。なお、取引当事者は、義務的申告に代え、JVNを提出することもできる。

対象取引の定義拡大により不動産取引もCFIUS審査対象とされる:FIRRMAの規定に従い、本規則案は「対象取引」の定義につき、一定の不動産取引を含むよう拡大した。これについては、後述する。

その他の対象支配取引:「対象取引」の定義の一部として、本規則案では、CFIUSの審査権限が拡大され、外国投資家が既に投資している米国事業に対し、今後、追加の権利を取得する場合、これによる支配権変更が対象支配取引又は対象投資に該当する場合については、CFIUSが審査権限を持つとされる。なお、支配権の変更は、合併や買収のみならず、委任状の取得、長期間の賃貸借若しくは特権の取得又は条件付エクイティ証券の転換によっても生じ得るとされる。また、CFIUSの審査権限を回避又は迂回するよう構成された取引、譲渡、合意又は協定も、対象取引に含まれる。

JVNの代わりとしての申告制度:本規則案により、対象取引について、煩雑なJVNに代わり、略式申告を提出することが認められることとなる。現在、略式申告は、重要技術パイロット・プログラムの対象となる取引のみで認められている。略式申告制度によると、CFIUSによって申告が受領された後、最長30日の審査期間に服することとなる。もっとも、現在、CFIUSは、重要技術パイロット・プログラムで提出された申告の審査を審査期間内に完了できない場合があり、その結果、取引当事者は、JVN一式の提出を要求されたり、取引は進めてよいがCFIUS審査からのセーフハーバーの利益は付与されない旨の通知を受けたりする場合がある。とはいえ、取引当事者の考え如何では、JVN一式を提出するよりは、新たに設けられた申告制度を活用する方が望ましいとの判断もあり得るであろう。

B. 特定の不動産取引に対するCFIUSの審査権限拡大

本規則案は、正式にCFIUSの審査権限を特定の不動産取引にまで拡大するもので、これを一連の新たなCFIUS規則(31 C.F.R. § 802)に盛り込むことで、FIRRMAが全面的に施行されることとなる。

対象不動産取引(Covered Real Estate Transaction):本規則案は、「対象不動産取引」を次の3つに分類している。

  1.  「外国投資家(foreign person)」による「対象不動産(covered real estate)」の購入、賃借又は特権の取得(concession5 )であって、当該外国投資家に少なくとも3つの「適格不動産関連権利(qualifying property rights)」を与えるもの。適格不動産関連権利には、次の権利が含まれる:(i) 物理的に当該不動産にアクセスする権利、(ii)第三者による当該不動産への物理的アクセスを排除する権利、(iii)当該不動産を改良、開発する権利、又は(iv)固定された又は動かせない構造物若しくは物を当該不動産に付着させる権利。これらの権利が実際に行使されたかどうかにかかわらず、売買、リース又は権利付与が、「対象不動産」(定義は後述する。)に対するこれら4つの権利のうち3つを外国投資家に与える場合、CFIUSの審査対象とされる。
  2. 対象不動産に関して外国投資家が持つ既存の所有権、賃借権又は特権を変更することにより、当該外国投資家が適格不動産関連権利のうち3つを有することになる場合の当該変更。
  3. その他、CFIUSの不動産規制を回避または迂回する取引、移転、合意又は協定。

対象不動産(covered real estate):本規則案では、「対象不動産」として、次の4つの分類が設けられている。

  1. 空港若しくは海港の敷地内に所在する不動産又は空港若しくは海港の一部として機能する不動産。本規則案において、「海港」は、コンテナ数、トン数及び乾貨物取扱量で米国内最大級の港及び戦略的海港が含まれるよう、定義される。
  2. 米国軍事施設の近隣に所在する不動産、又は国家安全保障上の理由で機密を取り扱う米国政府の他の施設若しくは資産の近隣に所在する不動産。これには次のものが含まれる。
    1. 所定の軍事施設又は他の米国政府の設備若しくは資産に「ごく近接(close proximity)」した立地にある不動産。本規則案は、この近接性規制に関し、 31 C.F.R. § 802の別紙Aにおいて、対象となる「軍事施設」として約200にわたる施設を指定している。
    2. 指定軍事施設の拡大範囲に所在する不動産。拡大範囲とは、施設外郭から100マイル外側又は米国海岸線から12海里の範囲を指す。
    3. 指定された軍事施設に関連するとして特定された郡(County)又は地理的領域に所在する不動産。
    4. 米国海岸線から12海里以内に位置する指定軍事施設内に所在する不動産。

任意届出:本規則案は、対象不動産取引を行うことを意図する当事者に対し、申告を義務付けるものではない。むしろ、対象不動産取引の当事者は、CFIUSに対し、略式申告を提出するかJVNを提出するか選択できる。いずれの通知形式であっても、取引当事者は、CFIUSに対し、対象の不動産、当事者、取引形態及び外国投資家が取得する適格不動産関連権利について詳細を説明することが求められる。他のあらゆるCFIUSへの任意届出と同様、取引当事者が届出を行うことの利益は、CFIUSの事後審査からの防御手段となる「セーフハーバー」レターを得られる可能性がある点にある。

「除外不動産取引(Excepted Real Estate Transactions)」:本規則案は、CFIUSの対象不動産取引に対する審査権限について、いくつかの注目すべき例外を設けている。本規則案が定める「除外不動産取引」に含まれるものの一つに、「都市化地域(urbanized area)」又は「都市クラスター(urban cluster)」(米国国勢調査局によって定義される。)がある。しかし、その不動産が指定された軍事施設若しくは機密度の高い政府施設に近接する場合、又は空港若しくは海港の一部として機能する場合には、当該不動産取引はCFIUSの審査権限に服することとなる。一戸の住宅(a single housing unit)の取引も、除外不動産取引に含まれる。これには、住宅への付着物及び隣接する土地(当該土地が一戸の住宅の使用に附随している場合に限る。)が含まれる。

加えて、除外不動産取引には、次のものに関する取引も含まれる。(1) 特定のアラスカ原住民団体が所有する土地、又は米国がアメリカンインディアン、アラスカ原住民及びアラスカ原住民団体のために信託財産として保管している土地、 (2) 空港又は海港の敷地内に所在し、小売、宿泊又は食事サービスの目的でのみ使われる土地、並びに(3) 商業オフィスビル内部のオフィススペースで、当該外国投資家が次のいずれの場合にも該当しないもの:(i) ビルの総床面積の10%超につき保有、賃借又は特権取得している場合及び (ii) ビルの借主の10%超を代表している場合。

「除外不動産投資家(Excepted Real Estate Investors)」:本規則案は、「除外不動産投資家」が行う一定の不動産取引についても、審査対象から除外している。上述した除外投資家の定義と同様に、除外不動産投資家は、CFIUSが指定し定期的に見直すとされる「ホワイトリスト」国を参照することによって定義されるが、外国投資家又はその親会社若しくは子会社が過去5年間にOFAC、DDTC 及びBISによる特定の執行行為を受けた場合、「除外不動産投資家」からは除外される。

他の例外規定:本規則案は、外国投資家が第三者に対して行う対象不動産の購入、賃借又は特権取得を目的とした担保権設定、ローンその他の類似金融取引にはCFIUS の審査権限が及ばないことを明確に規定する。加えて、不動産に関する取引が同時に米国事業者への投資にも該当する場合には、当該取引は対象不動産取引ではなく、むしろ31 C.F.R. Part 800に基づいてCFIUSの審査権限の対象となり得る非不動産取引として取り扱われる。例えば、外国投資家が支配(又は支配ではないがその他のCFIUS審査対象となる一定の権利)を取得する場合、このような取引は、その観点からCFIUSの審査権限の対象となることがある。

C. 結びに

今後、CFIUSは、寄せられたパブリックコメントを参考に、最終的な規則を定めることが予想され、FIRRMA全面施行に向けて、引き続き、その動向が着目される。


[1] https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-24/pdf/2019-20099.pdf
[2] https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-24/pdf/2019-20100.pdf
[3] https://home.treasury.gov/system/files/206/Proposed-FIRRMA-Regs-FAQs.pdf
[4] https://home.treasury.gov/system/files/206/Proposed-FIRRMA-Regs-FAQs.pdf
[5] 本規則案において、「購入」、「賃借」は一般的な意味とされるのに対し、「特権(concession)」 については、次のとおり特定の定義を設けている:「米国の公共団体が、空港又は海港のインフラを開発又は運営するために不動産を使用する権利を付与する取り決め。」(なお、米国公共団体以外の者が付与した特権を譲渡することを含む。)。

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